投資助言・代理業・IFA事業の制度理解と実務判断のために
金融許認可コラムでは、投資助言・代理業やIFA(金融商品仲介業)に関心のある方から寄せられる代表的な質問と、その制度的な背景・実務上のポイントを解説しています。
本ページでは、以下の3つのテーマについて、制度の根拠と実務上の留意点を整理しています:
- 投資助言・代理業に登録するための要件
- 登録拒否事由(登録できないケース)
- IFA事業を始めるための基本要件
これらの情報は、実際に寄せられたご質問をもとに構成された以下の固定ページとも連動しています。
具体的な相談事例や行政処分事例、用語の確認などは、あわせてご参照ください:
- 投資助言業に関するご質問
- 投資助言業の判断と相談事例
- 投資助言業行政処分事例
- IFA事業に関するご相談事例
- 金融商品取引業用語集
投資助言・代理業に登録するための要件
金融商品取引業者向けの総合的な監督指針(Ⅶ.監督上の評価項目と諸手続)では、以下のような体制要件が示されています:
- 経営者が十分な資質を有していること
- 常務役員が関連法令・監督指針を理解し、実行できる知識・経験を有していること
- 投資判断の助言を行う者が、金融商品の価値に関する知識・経験を有していること
- 業務遂行に必要な人員・管理責任者が適切に配置されていること
- コンプライアンス担当者が確保されていること
- 以下の業務体制が整備されていること:帳簿管理、リスク管理、広告審査、顧客情報管理、内部監査など
投資助言・代理業登録拒否事由
登録申請にあたっては、上記の要件を満たすだけでなく、以下のような登録拒否事由に該当しないことが求められます:
- 虚偽の申請書類の提出
- 過去5年以内に登録取消処分を受けた経歴
- 金融商品取引法違反による罰金以上の刑歴(5年以内)
- 公益に反する事業を行っている場合
- 適格な人的構成が確保されていない場合
- 欠格事由に該当する役員・使用人がいる場合
これらの拒否事由は、投資助言業行政処分事例でも具体的に紹介していますので、実務判断の参考にしてください。
IFA(金融商品仲介業者)事業を始めるための要件
IFA事業に参入するためには、以下の2つの条件を満たすことが原則となっています:
- 法人であること
→ 現在では、個人事業主による開業は原則として認められておらず、法人格が必須です。 - 2名以上の外務員資格保有者が専従できる体制であること
→ 一種または二種外務員試験に合格し、IFA業務に従事できる人材が社内に常勤している必要があります。
これらの要件は、証券会社との業務委託契約を締結する前提条件でもあり、IFA事業に関するご相談事例で詳しく解説しています。
補足:関連情報の活用
制度の理解だけでなく、実務判断や開業準備に役立つ情報は、以下の固定ページでさらに詳しくご紹介しています: