投資助言・代理業・IFA事業の制度理解と実務判断のために
本コラムは、投資助言・代理業やIFA事業への参入を検討している事業者・実務担当者が、
「登録できるか」「今の体制で足りるか」「どこでつまずきやすいか」を判断するための
制度整理と実務視点の解説を目的としています。
本ページでは、以下の3つのテーマについて、制度の根拠と実務上の留意点を整理しています:
- 投資助言・代理業に登録するための要件
- 登録拒否事由(登録できないケース)
- IFA事業を始めるための基本要件
これらの情報は、実際に寄せられたご質問をもとに構成された以下の固定ページとも連動しています。
具体的な相談事例や行政処分事例、用語の確認などは、あわせてご参照ください:
- 投資助言業に関するご質問
- 投資助言業の判断と相談事例
- 投資助言業行政処分事例
- IFA事業に関するご相談事例
- 金融商品取引業用語集
そもそも登録できるのか(投資助言・代理業に登録するための要件)
金融商品取引業者向けの総合的な監督指針(Ⅶ.監督上の評価項目と諸手続)では、以下のような体制要件が示されています:
- 経営者が十分な資質を有していること
- 常務役員が関連法令・監督指針を理解し、実行できる知識・経験を有していること
- 投資判断の助言を行う者が、金融商品の価値に関する知識・経験を有していること
- 業務遂行に必要な人員・管理責任者が適切に配置されていること
- コンプライアンス担当者が確保されていること
- 以下の業務体制が整備されていること:帳簿管理、リスク管理、広告審査、顧客情報管理、内部監査など
経営者・助言担当者・コンプライアンス担当者・内部監査担当者など、各役職に原則3年以上の実務経験が求められています。また、コンプライアンス担当者などは、確保が困難なこともあり、名義上確保した形にして登録しようとする事業者も散見されますが、コンプライアンス担当者を名義上確保した形にするのみでは足りず、実質的な関与が求められる点には注意が必要です。
どこで登録できなくなるのか(投資助言・代理業登録拒否事由)
登録申請にあたっては、上記の要件を満たすだけでなく、以下のような登録拒否事由に該当しないことが求められます:
- 虚偽の申請書類の提出
- 過去5年以内に登録取消処分を受けた経歴
- 金融商品取引法違反による罰金以上の刑歴(5年以内)
- 公益に反する事業を行っている場合
- 適格な人的構成が確保されていない場合
- 欠格事由に該当する役員・使用人がいる場合
これらの拒否事由は、投資助言業行政処分事例でも具体的に紹介していますので、実務判断の参考にしてください。
投資助言・代理業への登録を希望している方が特に注意事例として、過去に無登録で投資助言業に該当する行為をしたとして、行政処分などを受けている場合で、このような場合は、登録することが極めて困難となります。
IFA(金融商品仲介業者)として事業化するための最低条件
IFA事業に参入するためには、以下の2つの条件を満たすことが原則となっています:
- 法人であること
→ 現在では、個人事業主による開業は原則として認められておらず、法人格が必須です。 - 2名以上の外務員資格保有者が専従できる体制であること
→ 一種または二種外務員試験に合格し、IFA業務に従事できる人材が社内に常勤している必要があります。
※法人化すれば必ずIFAになれるわけではありません。実際には、証券会社ごとの審査基準や事業計画の妥当性も重要な判断材料となります。
これらの要件は、証券会社との業務委託契約を締結する前提条件でもあり、IFA事業に関するご相談事例で詳しく解説しています。
補足:関連情報の活用
制度の理解だけでなく、実務判断や開業準備に役立つ情報は、以下の固定ページでさらに詳しくご紹介しています。
制度の基本を確認したい方
実務判断で迷っている方
IFAビジネスの事業化を検討している方
本コラムおよび関連ページは、一般的な制度整理と実務判断の参考情報を目的としています。
個別の事業計画や体制構築について具体的な検討が必要な場合は、別途コンサルティングサービスをご案内しています。