金融商品取引業者に対する広告規制

IFA(金融商品仲介業)

(記事概要)金融商品取引業者の広告規制とは?違反事例とトラブル回避のポイント

 金融商品取引業者は、金融商品取引法第37条に基づき、広告規制に従う必要がある。虚偽表示の禁止やリスク情報の明示、誇大広告の禁止などが求められ、適切な広告運用が重要。
 過去には「元本保証の誤認」「過大な利益強調」「手数料の隠蔽」などの違反事例が存在。広告トラブルを防ぐためには、透明性の確保、適切な比較広告、コンプライアンスの徹底が不可欠。金融庁の取り締まりが強化される中、金融商品取引業者はリスク管理を徹底し、法令遵守の広告運用を心掛ける必要がある。

本記事でわかること

 – 金融商品取引業者の広告規制の概要
 金融商品取引法第37条に基づく広告ルールや、業界団体の自主規制について理解できる。
 – 過去の違反事例とトラブルの傾向
 「元本保証の誤認」「誇大広告」「手数料の隠蔽」など、金融庁の取り締まり対象となった具体的な事例を知ることができる。
 – 広告トラブルを避けるためのポイント
 透明性の確保、適切な比較広告、コンプライアンス強化など、法令遵守のための対策を学べる。

◇金融商品取引法第37条における広告規制

 金融商品取引法第37条では、金融商品取引業者に対する広告規制について次のように定めらています。

 (広告等の規制)

第三十七条 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名

二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号

三 当該金融業品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

2 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

 金融商品取引法第37条の「金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為」には、雑誌、新聞、インターネット等を用いて広告のみならず、電子メールを送信しての集客やビラやパンフレットを用いる場合も含まれます。

◇広告を含めた顧客勧誘等に対する執行方法は登録の際にも問われます

 投資助言・代理業の登録の際には、「業務の内容及び方法」について記載する必要があるのですが、顧客勧誘等(広告等、契約締結前の書面の交付、契約締結時の書面の交付)に関する執行方法を記載するためには、事前に、上述したような金融商品取引業者に対する広告規制について十分に理解しておく必要があります。

 加えて、規制当局が金融商品取引業者がインターネット等を用いて行う虚偽の内容を含むものや誇大広告等を問題視して取締を強化していることを踏まえて、登録後も問題のある広告を行わないよう注意する必要があります。そのため、金融商品取引業者は、広告に関する適切な社内管理体制を構築しておく必要があります。

◇広告に関する規制例

 金融商品取引業の広告には、次のような規制があります。

①虚偽表示の禁止
 事実と異なる情報を広告に掲載することは禁止されています。

②誤解を招く表現の禁止
 リスクを過小評価し、リターンを過大に強調する表現は認められません。

③リスク情報の明示
 金融商品の広告には、元本割れの可能性や手数料に関する情報を明記する必要があります。

④過剰な利益の強調を避ける
 「確実に儲かる」や「○○%のリターンを確約」などの表現は法律違反となります。

⑤比較広告の適正化
 競合商品他者の商品と比較する場合は、公平な比較が求められます。

⑥ステルスマーケティングの禁止
 広告であることを隠した宣伝行為は禁止されています(インフルエンサー等の第三者に依頼してのステルスマーケティングも禁止されています)。

 これらの規制に違反すると調整処分や課徴金の対象になります。

◇金融商品取引業の広告トラブルで特に多い違反事例

 金融商品取引業の広告トラブルで特に多い違反事例として次のようなものがあります。

①元本保証を誤認させる広告を掲載していた事例
 ある金融商品取引業者が「安全で確実な投資」と表現し、元本保証があるかのように誤解を招く広告を掲載していましたが、実は、その金融商品取引業者では、元本割れリスクのある金融商品を扱っており、リスク情報が目立たない形で記載されていたためトラブルが発生した事例がありました。

②高収益を強調した誇大広告を掲載していた事例
 ある金融商品取引業者が広告で「○○%の高収益を実現!」といった表現を使用していたものの、この収益率は、一部の成功事例を基にしており、一般的な投資家が同様の保証を得られる保証は無かったという事例がありました。

③手数料の隠蔽
 「手数料無料」を広告で掲げていながら、実際には、間接的な手数料が発生し、トラブルが発生した事例がありました。この事例では、手数料が広告内に小さな文字で記載されており、投資家にとってわかりにくいものになっていたのがこのトラブルの原因でした。

④過大な景品提供
 特定の金融商品やサービスを購入した顧客に対し、高額な景品を提供するキャンペーンを実施した金融商品取引業者に対してこの景品の価値が課題であり、他の顧客との公平性を欠くものと判断され、行政からの指導が行われた事例がありました。

 こうしたトラブルが発生した場合、金融庁等からの処分対象となり、各種の処分を受ける可能性がありますのでご注意ください。

◇金融商品取引業者が広告トラブルを避けるためのポイント

 最後に、繰り返しになる点もありますが、投資助言・代理業者とIFA事業者(金融商品仲介業者)を含めた金融商品取引業者が広告トラブルを避けるためのポイントをまとめてみました。

①透明性の確保
 リスク情報や手数料をわかりやすく明示し、誤解を招かないようにする。

②誇大広告を避ける
 「確実に儲かる」や「ノーリスク」等の過度な表現をしない。

③コンプライアンスの徹底
 金融商品取引法や関連規則を遵守し、広告内容を事前にコンプライアンス部門と確認する。

④適切な比較広告
 競合商品との比較は公平・客観的なデータに基づき行う。

⑤ステルスマーケティングの禁止
 広告であることを明示し、投資者に誤解を与えないようにする。

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